【クボタ 大地のいぶき 運営管理規約】
第1条 (名称)
本会の名称は、クボタ 大地のいぶき(以下、「本会」という) とする。
第2条 (目的)
本会は、J-クレジット制度(注1)のクレジット認証、運用制度を活用した、食料、農業領域における温室効果ガス削減活動の促進、拡大を目的とする。
注1)国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度(平成25年4月17日経済産業省、環境省、農林水産省策定)
第3条 (管理)
本会の管理は株式会社クボタ(以下、「管理人」という)が行う。
第4条 (会員)
(1)会員とは、本規約に同意の上、第13条に規定する所定の登録手続きのもと管理人に本会への登録(注2)を申し込み、管理人から承認を受けた者をいう。
(2)会員は、本規約(第6条で定める付属書を含む。)を順守する。
(3)会員となろうとするものが法人の場合は、日本経済団体連合会における、低炭素社会実行計画へ参加していない法人に限る。
注2)本登録に伴う登録日は、J-クレジット制度が定める「削減活動リストに記載」する「入会申込日」、即ち「プロジェクト登録を申請した日」を規定するものとは異なる。J-クレジット制度が定める「削減活動リストに記載」する「入会申込日」、即ち「プロジェクト登録を申請した日」は、第6条で別途定めるそれぞれのプロジェクト付属書にて定めることとする。
第5条 (管理人の業務)
(1)会員の本会への登録と登録解除手続き、及び本会が実施する温室効果ガス削減のための具体的な活動(以下、「プロジェクト」という)への会員の参加手続き。
(2)会員情報の管理。
(3)モニタリング(注3)の実施(モニタリングデータの収集)。
(4)モニタリング報告値(削減量等)の算定。
(5)モニタリング報告書の作成と対応(クレジット認証取得のための審査対応等)。
(6)J-クレジット制度事務局への各種申請。
(7)J-クレジット収益の管理、活用。
(8)その他必要な業務。
注3)プロジェクトによる排出削減・吸収量を算定するために必要な値を計測、評価、記録すること
第6条 (登録条件)
次の(1)~(4)を全て満たすことを登録条件とする。
(1)少なくとも1件以上のプロジェクト付属書(注4)(以下「付属書」とする)の参加条件を満たし、且つ当該プロジェクトへの参加を申し込むこと。
注4)温室効果ガス削減方法、クレジット発行団体毎に会員、管理人の実施事項等を定めた文書
(2)自身並びにその役員、経営・事業に実質的な影響力を有する株主、重要な地位の使用人及びこれらに準ずる顧問などが、暴力団又は暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、これらを総称して「反社会的勢力」という)ではなく、かつ次の各号のいずれにも該当しないことを、現在及び将来にわたって表明し保証すること。
①反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自ら若しくは第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を以てするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められること。
④反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供するなどの関与をしていると認められること。
⑤役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき 関係を有すること。
(3)自ら又は第三者を利用して暴力的、威力的、威圧的、脅迫的、偽計的又はこれらに準ずるような不当な言動をしないことを表明し、保証すること。
(4)管理人が求めるときは、次に掲げる全ての事項について協力すること。
①J-クレジット制度における各種申請・認証に際し、管理人が必要とする情報を提供すること。
②J-クレジットの認証に際し、審査機関が必要に応じて実施する現地調査を受け入れること。
③その他、本会の運営及び管理に関して必要なこと。
第7条 (管理人による報告)
管理人は、会員に対し、J-クレジット制度認証委員会への実績報告及び認証申請の結果を、原則として年1回、管理人のウェブサイト上への掲載、または会員への個別通知を以て報告することとする。
第8条 (登録解除)
会員は、本会からの登録解除をしようとするときは、管理人にその旨を届け出、その承認を得るものとし、管理人は、登録解除の届け出を受領した場合、遅滞なく登録解除手続きを行うものとする。
第8条の2
管理人は、会員が次の各号の一に該当するときは、当該会員を直ちに本会から登録解除することができる。
(1)第6条に掲げる条件を満たしていないとき。
(2)前条の届出があったとき。
(3)本規約に違反した場合。
(4)会員の行為が本会の目的に著しく相応しくないと管理人が認めるとき。
(5)会員の死亡の事実を確認した場合。
第8条の3
会員が本会から登録解除をした場合、全てのプロジェクトへの参加を終了することとする。
第9条 (プロジェクトからの退出)
管理人は、プロジェクト参加者が付属書に定める実施事項を実施する事が出来なくなった事、または実施する意向を有さない事を確認した場合、当該プロジェクト参加者を当該プロジェクトから退出させることができる。
第10条 (登録金・年会費)
本会の登録金・年会費は無料とする。なお、プロジェクトの参加費等は付属書で定める。
第11条 (損害賠償)
会員は、本規約に違反し、又は自らの責に帰すべき事由により管理人に損害を与えた場合、その一切の損害を賠償する責を負うものとする。
第12条 (個人情報の取扱い)
管理人は、本会ならびに各プロジェクトの運営にあたって会員から取得した個人情報を、本会の運営のためにのみ利用するものとし、管理人の個人情報保護方針に従って取り扱うものとする。なお、管理人は、本会の運営・管理のため、当該個人情報の取り扱いを審査機関等に委託することがある。
第12条の2
管理人は、会員へのJ-クレジット対価付与(注5)のため、前項で定める個人情報を株式会社クボタクレジットに提供することができる。
注5)会員へのJ-クレジット対価付与の内容については、プロジェクト付属書にてそれぞれ規定される。
第13条 (登録手続き)
本規約に定めるもののほか、本会への登録に関し必要な事項は管理人が定める。
第14条 (会員情報の変更)
会員が管理人に届け出た会員情報(個人情報を含む)に変更がある場合、会員は速やかに書面(電子メール等の電磁的方法を含む。)で変更内容を管理人へ通知する。なお、会員が管理人への通知を怠ったことにより損害を被っても、管理人はその責を負わない。
第15条 (本規約の変更)
管理人は、会員の承諾を得ることなく、第2条に定める目的に反しない合理的な範囲で、本規約を変更することができる。この場合、管理人は、原則として、変更後速やかに、個別通知又は管理人のウェブサイトへの掲載により、会員に対して変更後の本規約の内容及びその効力発生時期を通知するものとする。
2023年5月19日 制定