中小企業経営強化税制
知っていますか?
「中小企業経営強化税制」とは
受けられる優遇措置
即時償却または税額控除(取得価格10%)
※資本金3000万円超の法人は取得価格7%
即時償却とは
初年度に一括して全額を費用処理できる制度です。
税額控除とは
税額(課税対象額×税率で算出された税額)から、直接一定の金額を控除、差引くことができる制度です。
対象機種の要件
以下の機械装置が対象になります。
1取得価格(購入価格※)が160万円以上のもの(器具、備品の場合は30万円)
※消費税部分はお客様の採用されている経理方式によります。税抜経理方式の場合は税抜き、税込経理方式を採用されている場合は税込みです。
210年以内に発売されたモデル※であること。(器具、備品の場合は6年)
※最新モデルである必要はありません
3前モデルと比較して年平均1%以上 生産性が向上していること
※クボタブランド対象機種はこちら
クボタトラクタ・田植機・コンバイン
クボタ関連商品
対象となるお客様
青色申告をしている個人事業主 または 資本金1億円以下の法人
制度の対象期間(取得して事業供用していることが必要です)
2017年4月~2025年3月
利用の方法・流れ
申請の手続きは以下の通りです(A類型も同様の手続き)
1メーカー(クボタ)からの証明書を取得する
証明書の発行は購入予定先へご依頼下さい。
2主務大臣(農林水産大臣)に経営力向上計画を提出し、認定を受ける
申請時には証明書の写しを提出し、原本は手元に残して下さい。税制優遇を受ける際に必要です。
申請先は農業者の場合、各地の農政局(農政事務所)になります。
ポイント
中小企業経営強化税制は原則として設備(機械含)取得前に管轄大臣(農林水産大臣)から経営力向上計画の認定を受ける必要があります。
3設備の取得
経営力向上計画に基づき、設備(機械含)を取得。機種の変更などがあった場合は計画の変更手続きが必要です。
4税務申告時に優遇措置を受ける
税務申告時に税務署へ「認定書」と「証明書」を提出して下さい。
ご参考その他制度毎の違い
税制/措置名 | 中小企業等経営強化法 | 中小企業投資促進税制 | |
---|---|---|---|
中小企業経営強化税制(A類型) (生産性向上設備投資促進税制の改組) |
中小企業投資促進税制 | ||
適用期間 | 2017年4月1日~2025年3月31日まで | 1998年6月1日~2025年3月31日まで | |
優遇措置 (いずれか選択) |
特別償却 | 即時償却100% | 特別償却 30% |
税額控除 | 税額控除 10%(★7%) ☆控除額には上限有り |
税額控除 7%(▲対象外) | |
対象設備と最低取得価額 | 機械装置 | 160万円以上 (トラクタを始めとした農機全般は機械装置) |
160万円以上 |
器具・備品 | 30万円以上 (クボタブランド品ではパワーアシストスーツのみ) |
(対象外) | |
対象者 | ※個人事業主(農家)及び資本金1億円以下の法人 | ※個人事業主(農家)及び資本金1億円以下の法人 | |
制度を利用する要件 | 「経営力向上計画」の認定が必須 (大臣認定) 要件① 10年以内に発売されたモデル。 (但し、新品であること、器具備品は6年) 要件② 旧モデルと比較し生産性が年平均1%以上向上しているもの。 ※対象となるモデルは別表参照 要件③ 取得価額が160万円以上のもの。(機械装置の場合) (その他 器具備品は30万以上、建物附属設備は60万以上等) |
「経営力向上計画」の認定不要 要件① 新品であること 要件② 機械装置では取得価額が160万以上のもの |
|
工業会証明書の必要有無等 | 必要 (中小企業経営強化税制と固定資産軽減措置は証明書1枚で対応可) 証明書は経営力向上計画の添付書類として使用するため、事前入手する必要有 |
工業会発行の証明書は不要 |
※個人事業主は青色申告者に限る
★資本金3000万円超1億円以下の法人7%
☆税額控除は税制利用前の税額20%が上限、1年間の繰り越しが可能
▲中小企業投資促進税制の税額控除は資本金3000万円超の中小企業は対象外(特別償却のみ)
上記表の中小企業経営強化税制については生産性向上設備(A類型)について記載。また業種は農業としている。
チラシ
詳細はこちらでご確認ください。
その他留意事項
1.中小企業等経営強化法による税制優遇措置は今回紹介した経営強化税制の生産性向上設備(A類型)以外に、収益力強化設備(B類型)の特例措置もあります。
2.当該税制の適用最終判断は所轄税務署となります。適用可否は税務署、税理士・公認会計士等へご相談下さい。
3.その他本税制に関する詳細は税理士又は関係省庁のホームページ等でご確認ください。
生産性向上特別措置法
知っていますか?
「生産性向上特別措置法」とは
受けられる優遇措置
固定資産税の軽減(1/2から全額までの間で市町村が定める範囲)を3年間に渡って受けられます。
○今回の制度は市町村単位で制度の利用可否・メリットが異なるため事前にご確認願います。
○農耕作業用自動車(トラクタ、田植機、コンバイン等)で最高速度35km/h未満は公道走行の有無に関わらず軽自動車税の対象で固定資産税の納付はありません。
1取得価格(購入価格※)が160万円以上のもの
※消費税部分はお客様の採用されている経理方式によります。税抜経理方式の場合は税抜き、税込経理方式を採用されている場合は税込みです。
210年以内に発売されたモデル※であること。
※最新モデルである必要はありません
3取得価格(購入価格※)が160万円以上のもの
対象となるお客様
資本金1億以下、常時使用する従業員300名以下の個人の法人及び個人事業主
制度の対象期間
2018年6月6日(施行日)以降で各市町村の条例で定められた期間~2025年3月31日迄
利用の方法・流れ
申請の手続きは以下の通りです(A類型、固定資産税の特例も同様の手続き)
ポイント
市区町村に本制度の内容を確認しましょう!
先端設備等導入計画の申請・認定が必要となります。
1メーカー(クボタ)・工業会(日本農業機械工業会)が発行する証明書を取得する
証明書の発行は購入先へご依頼下さい。
2経営革新等支援機関で事前確認依頼をおこない事前確認書発行
ホームページで認定を受けた機関を確認することができます。
3市区町村に先端設備等導入計画書及び証明書を提出し認定を受けます
市区町村への提出書類
・先端設備等導入計画書
・経営革新等支援機関の事前確認書
・証明書
4設備の取得
先端設備等導入計画に基づき、設備を取得。機種の変更などがあった場合は計画の変更手続きが必要です。
5税務申告時に優遇措置を受ける
税務申告時に計画認定書の写し、計画申請書の写し、工業会等による証明書の写しなどを提出
制度毎の違い
税制/措置名 | 中小企業等経営強化法 | 生産性向上特別措置法 | |
---|---|---|---|
中小企業経営強化税制(A類型) (生産性向上設備投資促進税制の改組) |
<2018年6月施行> | ||
適用期間 | 2017年4月1日~2025年3月31日まで | 2018年6月6日施行以降で市区町村で定められた期間~2025年3月31日まで | |
優遇措置 (いずれか選択) |
特別償却 | 即時償却100% | (対象外) |
税額控除 | 税額控除 10%(★7%) ☆控除額には上限有り |
固定資産税が3年間にわたり1/2以上軽減(市区町村に確認) | |
対象設備と最低取得価額 | 機械装置 | 160万円以上 (トラクタを始めとした農機全般は機械装置) |
機械装置は160万円以上、但しトラクタ、田植機、コンバインなど軽自動車税の対象資産は対象外なので注意 |
器具・備品 | 30万円以上 (クボタブランド品ではパワーアシストスーツのみ) |
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対象者 | ※個人事業主(農家)及び資本金1億円以下の法人 | ||
制度を利用する要件 | 「経営力向上計画」の認定が必須 (大臣認定) | 「先端設備等導入計画」を経営革新等支援機関に事前確認のうえ市区町村からの認定 | |
要件① 10年以内に発売されたモデル。 (但し、新品であること、器具備品は6年) 要件② 旧モデルと比較し生産性が年平均1%以上向上しているもの。 ※対象となるモデルは別表参照 要件③ 取得価額が160万円以上のもの。(機械装置の場合) (その他 器具備品は30万以上、建物附属設備は60万以上等) |
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工業会証明書の必要有無等 | 必要 (中小企業経営強化税制と固定資産軽減措置は証明書1枚で対応可) 証明書は経営力向上計画の添付書類として使用するため、事前入手する必要有 |
※個人事業主は青色申告者に限る
★資本金3000万円超1億円以下の法人は7%
☆税額控除は税制利用前の税額20%が上限、1年間の繰り越しが可能
上記表の中小企業経営強化税制については生産性向上設備(A類型)について記載。また業種は農業としている。