平成26年6月2日制定
平成28年9月14日改訂
平成29年10月2日改訂
平成30年5月15日改訂
平成31年2月5日改訂
令和3年1月6日改訂
令和4年2月1日改訂
令和4年4月1日改訂
令和5年7月25日改訂

【KSASサービス利用契約に関する会員規約】

〈第一章 総則〉

第1条 目的

このKSASサービス利用契約(以下、本契約といいます。)に関する会員規約(以下、本規約といいます。)は、本契約の契約条項として、株式会社クボタ(以下、弊社といいます。)とKSASサービス会員(以下、会員といいます。)との間における利用条件、権利・義務等を定めることを目的とします。

第2条 定義

次の用語の意味は、次のとおりとします。
(1)KSASサービス:弊社が提供するクボタスマートアグリシステムの営農支援サービス
(2)営農コース:KSASサービスのうち弊社が提供する営農アプリケーションを通じてサービスが受けられる無料プランと有料プランのコース(第18条で規定)。またKSAS対応農機を登録した場合には、取得される稼動情報等を利用したサービスが受けられるコース。
(3)KSAS対応農機:営農コースを利用するための機能を備えた弊社が指定する農業機械
(4)KSASモバイル:営農コースを利用するための機能を備えた弊社が指定する専用情報端末(セキュリティ確保のためSIMの固有IDおよび端末の機番情報で識別します。)
(5)KSASアプリ:WEB版および稼動情報を収集できるダウンロード版により選択コースを利用するための機能を備えたKSASクラウドを通じて得られるサービス
(6)アカウント:パソコン、KSASモバイルに入力してKSASサービスを受けられるIDとパスワードの組み合わせによるKSASサービスの利用者の単位
(7)親アカウント:アカウントの内、会員に対して付与されたもの
(8)子アカウント:アカウントの内、会員が新規に登録したもの
(9)親子アカウント:親アカウントおよび子アカウント
(10)クボタふれあいクラブ:株式会社クボタクレジットおよびクボタ農業機械等の販売会社が提携し運営する会員組織
(11)個人情報:生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)
(12)当初データ:KSASサービスに基づいて、弊社が会員から受領する情報、データおよび/または画像で別紙1で規定されたもの。
(13)営農データ:当初データのうち別紙1の「営農データ」に定義されたもの。
(14)稼働データ:当初データのうち別紙1の「稼働データ」に定義されたもの。
(15)加工等:当初データを弊社(弊社連結子会社を含む)によって、加工(AI学習用の整形・加工も含む)、分析、編集、統合等すること。
(16)派生データ:当初データを加工等することによって新たに生じたデータまたはデータ群で別紙1で規定されたもの。
(17)KSAS関連情報:①KSASサービスの申込みに伴い弊社が取得した情報(例えば、会員名(法人名、団体名、代表者名)、住所、電話番号、メールアドレス、農業機械情報(台数、型式、年式等)等、申込みに際して弊社が取得した一切の情報)、および②その他、KSASサービスに関連して得た情報(SIM固有ID、端末機番等のKSASモバイル利用にあたっての情報を含む)
(18)KSAS個人情報:KSASサービスの利用に伴い弊社が入手する「当初データ」・「KSAS関連情報」のうち、個人情報に該当する情報
(19)クボタ農機販社:弊社のコーポレートサイト(https://agriculture.kubota.co.jp/purchase-support/dealer/)及びそれの更新サイトに記載のクボタ農機の販売会社
(20)提供会社:営農コースで用いられる情報、サービスを弊社に提供する会社
(21)API利用事業者:当該API利用事業者の契約者の同意を得て、APIを通じて当初データ、派生データ、KSAS関連情報を受領し、自己の営農支援サービスにおいて、当該情報を利用する事業者
(22)意思決定アシスト機能:KSASサービスにおいて、各種の情報に基づき提案や予測を提供することにより会員の営農に関する意思決定を支援する機能

第3条 会員登録の成立

1.弊社は、会員となることを希望する者から、本規約に同意の上、弊社所定の方法による本契約の申込を受けた場合において、審査によって当該申込者が会員となることを承認したときは、当該申込者に対し当該申込を承諾する旨の通知を発送します。
2.前項の発送時点で弊社と当該申込者との間で本契約が成立し、弊社は当該申込者を会員登録します。

第4条 契約内容

本契約に関する契約条項として本規約が適用されるものとしますが、本規約とKSASサービスに関わる諸規定等の内容が異なる場合には、後に通知されたものを優先して適用されるものとします。

第5条 本規約の変更

1.弊社は、KSASサービスのサービス内容改善等のため、本規約を変更することができます。
2.本規約を変更しようとするときは、弊社は事前に弊社所定の方法で会員に対し、その旨を通知するものとし、当該通知に表示された改定時期をもって、会員の承諾を得ることなく、改定後の利用規約の効力が発生するものとします。

〈第二章 会員登録〉

第6条 会員資格

KSASサービスの会員資格は次のとおりとします。
(1)過去に弊社から本契約の解除または会員資格の取り消しを受けたことがないこと
(2)会員登録の申込に際して申告事項に事実に反する記載または重大な記入漏れがないこと
(3)申込者の指定した預金口座、クレジットカードなどが有効であり、収納代行会社、クレジットカード会社、金融機関などにより利用の停止または制限の措置が取られていないこと
(4)未成年、被補助人または被保佐人のいずれかである場合には法定代理人、補助人又保佐人の同意を得た登録申し込みであること、または成年被後見人である場合には成年後見人による登録申込であること
(5)いわゆる反社会的勢力に属する者でないこと
(6)その他弊社が会員登録することを不適当と認める理由がないこと

第7条 変更の届出

1.会員は、氏名、会社名・組織名・屋号、住所、電話番号、メールアドレス、コース、登録した農業機械、支払方法に変更があった場合には弊社が指定する方法により速やかに変更の届出をしなければなりません。
2.会員が前項の届出を怠ったことにより自ら不利益を被った場合、弊社は一切責任を負わないものとします。

〈第三章 サービスの利用〉

第8条 サービスの利用開始日および終了日

サービス利用の申込の後、弊社からの会員登録完了の通知を行った日をサービス利用開始日とします。利用終了日については第42条によるものとします。

第9条 KSAS対応農機、KSASモバイルとパソコン等の用意

1.会員は、KSASサービスを利用する場合には、次の物品等を自己の負担と責任において用意・維持するものとします。
(1)KSAS対応農機(登録する場合のみ)
(2)弊社が別途指定する仕様を満たすパソコン・付随機器および通信回線等
(3)弊社が別途指定したKSASモバイル機器・付属ソフトウェアおよび専用通信回線等(弊社よりKSASモバイルを購入時)
(4)弊社が別途推奨した仕様を満たしたKSASモバイル機器以外のスマートフォンまたは別途指定した仕様を満たしたAndroid端末および通信回線等(KSASアプリ利用時)
2.会員は、弊社より購入したKSASモバイルならびにこれに付随する機器について、当該端末等を提供するメーカーが保証する範囲でのみ保証を受けられるものとします。

第10条 KSASサービスの提供エリア

KSASサービスの提供エリアは、日本国内でインターネットサービスおよび全地球測位システム(GPS)が実際に利用可能なエリアとします。

第11条 KSASサービスの対応言語

KSASサービスの提供について、対応言語は日本語のみとします。

〈第四章 会員のアカウント〉

第12条 アカウント情報

1.弊社は、会員に対し親アカウントを付与します。
2.会員は親アカウント以外に当該会員の従業員およびこれに準ずる者に対してのみ子アカウントを設定することができます。但し、子アカウントの利用は当該子アカウントを付与された者が本規約に同意することを条件とします。
3.会員は、親子アカウントの使用・管理に関する全責任を負うものとし、故意・過失のないことを以ってその責任を免れることはできません。
4.親子アカウントのいずれかによってKSASサービスが利用された場合、当該アカウントを付与された会員による利用とみなします。
5.会員は、親子アカウントに関する情報を正当な利用者以外の他者に開示、使用、貸与、譲渡、質入または名義変更等をしてはならないものとします。
6.会員は、親子アカウントに関する情報の全部または一部について、漏洩または失念が生じ、もしくは当該情報が第三者に使用されていることが判明した場合、弊社に対して直ちにその旨を連絡し、弊社の指示に従うものとします。
7.弊社は、営農コース会員による無料のKSASサービスの利用が2年間認められない場合、当該会員の親子アカウントを削除することができるものとし、当該会員はそれに対し異議申し立てを行うことができないものとします。

〈第五章 サービス利用上の注意〉

第13条 会員の禁止事項

1.会員は、KSASサービスを利用するに際し、以下の各号のいずれかに該当する恐れのある行為をしてはならないものとします。
(1)本契約上の地位、本契約に基づく権利または義務の全部または一部を他に譲渡する行為
(2)第12条第5項に違反する行為
(3)国内外の諸法令または公序良俗に反する態様によりKSASサービスを利用する行為
(4)弊社または第三者の財産権(著作権等の知的財産権を含みます。)、プライバシー等の権利を侵害する行為
(5)弊社または第三者を誹謗中傷する情報を流す行為
(6)自動巡回ソフトなどを利用してログインし自動操作する行為
(7)KSASサービスを利用するに際して、不適切なネットワーク利用により弊社に損害を与える行為
(8)弊社が会員の行為として不適当であると判断して中止を指示した行為
(9)申込みまたは弊社への書類・資料等の提出に際し虚偽の事項を記載または申告する行為
2.会員が前項各号のいずれかに該当する恐れのある行為を行ったときは、弊社はKSASサービスの全部または一部の提供を事前の通知を要しないで直ちに停止することができるものとします。

第14条 第三者等との紛争

会員は、KSASサービスの利用に際して、会員間または会員と第三者との間で紛争が生じた場合には、自己の責任と費用をもってこれを処理解決するものとし、弊社は前記紛争には一切関与せず、その責任を負わないものとします。

第15条 KSASサービス内容の変更

1.弊社は、KSASサービスの内容について、変更(一部についての追加、廃止、バージョンアップを含みます。)を加えることができるものとし、事前の通知の受領をもって会員は承諾したものとみなします。
2.弊社は、KSASサービスの内容に関する前項の変更によって会員が被った損害または損失等について、一切の責任を負わないものとします。

第16条 KSAS対応農機譲渡時等の取扱い

会員は、KSAS対応農機を他へ譲渡する等により当該KSAS対応農機を保有しなくなった場合には、速やかに弊社所定の方法で通知するものとします。会員がこれを怠ったことにより会員に発生した損害に対して弊社は一切責任を負わないものとします。また、KSAS対応農機の譲受人より依頼があった場合、弊社は会員に通知することなく、KSAS対応農機を会員の営農支援情報の中の保有機から消去等できるものとします。

第17条 KSAS対応農機の登録およびデータ収集等の条件

1.会員は営農コースを利用するに際し、機械との連携を希望する場合、所定の手続きに従い、会員自身でKSASサービスにKSAS対応農機を登録するものとします。但し、弊社は、KSAS対応農機が該当する会員の所有物であることを合理的に判断できる場合、KSAS対応農機の登録を会員に代わって行うことができるものとします。
2.KSAS対応農機を登録した会員はKSAS対応農機との通信を正常に実施するためには、通信状況、KSAS対応農機とKSASモバイルとの距離(無線LAN搭載機の場合)、KSAS対応農機がエンジンキーオン状態にあること等、正常に実施するための弊社所定の条件を満たす必要があり、かかる制約条件があることを会員はあらかじめ了承するものとします。
3.会員は、営農コースを利用するにあたり弊社が会員のKSASモバイルまたは、KSASアプリをインストールされた会員のモバイル(情報端末)の位置情報を取得・利用することに同意するものとします。

〈第六章 料金等〉

第18条 営農コースの料金の計算方法

1.各料金については次のとおりとします。(税込価格)
但し、下記のプランにかかわらずサービス開始月及びサービス開始日翌月から12カ月は無料期間とします。
(1)営農コース利用料
1)無料プラン(圃場登録枚数100枚以下) なお、圃場登録枚数にはピン圃場含むものとする。
サービス利用料:無料 但し、複数を申込された場合は、アカウントを発行しない場合もあります。
2)有料プラン(圃場登録枚数制限なし)
サービス利用料:2,200円/月
なお、入会申込時は全会員が無料プランとし、サービス開始日以降はいつでも有料プランに変更が可能。ただし、有料プランへ変更後は、圃場登録枚数にかかわらず無料プランへの変更は出来ません。
(2)KSASモバイル通信費:1,540円/月(1台あたり)※
※ 弊社指定のKSASモバイル購入時のみ。なお、KSASモバイルの販売は2020年9月をもって終了しました。
2.弊社は前項の(1)、(2)については、毎月の初日から末日までの間を単位として計算し、翌月会員に請求します。なお、サービス利用日数に端数が生じた場合は日割り計算をせず、月単位での請求とし、会員は次条に記載した方法によってこれを支払うものとし、本条各項の場合も同様とします。
3.前項にかかわらず、新規申込の場合は弊社からの第3条第1項に定める通知をもってKSASサービス利用開始とし、その翌月からを請求対象月とします。
4.なお、社会的経済的事情の変動等により価格が著しく不適当と判断した場合、第1項各号の価格を弊社は改定できるものとします。その際、弊社より既存の会員に対して3ヶ月前に通知するものとします。

第19条 営農コースの料金の支払い方法

1.会員は、次に定める方法のうち、会員が指定し弊社が承認したいずれかの方法により、本件料金を支払うものとします。その際、会員と決済に関する運営母体である株式会社クボタクレジット(クボタふれあいクラブを管掌)、クレジットカード会社等との間で紛争が発生した場合は、各々該当する当事者間で解決するものとします。
(1)クボタふれあいクラブ会員口座からの支払い
クボタふれあいクラブに入会している会員は、弊社がクボタふれあいクラブ会員口座より引き落としを認めたものに限り、当該支払方法により決済できるものとします。
なお、利用料金の引落日は請求対象月の翌月27日となります。(金融機関休業日の場合は翌平日営業日)
(2)クレジットカードによる支払い
会員は、弊社が指定する種類のクレジットカードにより、当該クレジットカード会社が定める条件(引落日含む)に基づき支払うものとします。会員は、当該レジットカードの会員番号もしくは有効期限が更新もしくは変更された場合、または当該クレジットカード資格を失った場合には、株式会社クボタクレジットを通じて弊社が当該クレジットカード会社からその連絡を受けることがあることをあらかじめ了承します。なお、会員は、当該クレジットカードの会員番号または有効期限の更新または変更がなされた場合でも、継続して本件料金を当該更新または変更後のクレジットカードで支払うことをあらかじめ同意するものとします。なお、申込時、クレジット番号等の入力は当該クレジットカード会社の指定する画面上にて行うものとし、弊社は当該情報を一切保持しません。
2.前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は弊社から会員に対し、本件料金を直接請求する場合があります。
(1)クボタふれあいクラブまたはクレジットカード会社の規定により本件料金等について会員口座またはクレジットカードによるお支払いが承認されない場合
(2)クボタふれあいクラブまたはクレジットカード会社の規定により、それらの会員資格を喪失されている場合
(3)上記の他、弊社が必要と判断した場合
3.会員は、弊社所定の手続きにより、支払方法の変更をすることができるものとします。

第20条 決済口座および決済カードの名義人等

1.決済口座または決済カードの名義人は会員本人名義のものに限ることとします。
2.会員は、会員名義等が変更になった場合は速やかに決済口座または決済カードの変更を行うものとし、変更または解約の届出がない限り、弊社は従前の方法に従い、継続して利用料金を請求するものとします。また、変更または届出がないことに起因するトラブルについて弊社は一切の責任を負わないものとします。

第21条 債権譲渡

弊社は、弊社が不利益を被ったとき、弊社が会員に対して有する債権を、債権回収業者等に譲渡することができるものとします。

第22条 請求書および利用明細書の不発行について

弊社は、請求書および利用明細書の会員への発行は行わないものとします。会員が、利用したKSASサービスの利用明細について確認する場合には、弊社が別途指定する所定の電子データによる利用明細等にて確認するものとします。
なお、無料期間及び無料プランの場合は電子データによる利用明細等を発行しないものとします。

〈第七章 KSAS個人情報の取扱い等〉

第23条 KSAS個人情報の取扱い

1.弊社は、弊社の個人情報保護方針(https://www.kubota.co.jp/privacy/index.html)に基づき、会員のKSAS個人情報を適切に取扱います。
2.弊社は、下記で定める利用目的および弊社の個人情報保護方針記載の利用目的のために、第2条(18)で定義されたKSAS個人情報を取得・利用等し、個人情報の保護に関する法律を遵守のうえこれを安全に管理するものとし、会員はあらかじめこれに同意するものとします。
利用目的:
a)弊社の個人情報保護方針記載の利用目的のため
b)弊社が会員に対してKSASサービスを提供するため、およびKSASサービスの改良・開発をするため
c)弊社から、お買い得情報、セール・行事、新商品および農機メンテナンス提案等のご案内、広告等のため
d)弊社が統計データとして行う情報の収集および市場動向分析等のため
e)KSASサービスに関する会員との連絡のため
f)次項で定める第三者に提供するため
3.弊社は、KSAS個人情報を、以下に規定された第三者に対し提供できるものとし、会員はあらかじめこれに同意するものとします。
[クボタグループ会社]
・クボタアグリサービス株式会社
・クボタシステムズ株式会社
・株式会社クボタクレジット
・クボタ農機販社
[クボタグループ会社以外]
・弊社と契約を締結したAPI利用事業者
4.弊社は従うべき法的義務のために必要がある場合は、前項の規定に関わらず会員のKSAS個人情報を開示することがあり、会員はあらかじめこれに同意するものとします。

〈第八章 データの取扱い〉

第24条 本章の目的

本章は、会員によるKSASサービスの利用に際し、弊社が会員より受領する情報、データおよび/または画像等に関する利用条件、権利・義務等を明確に規定することをその目的とします。なお、当該データ等のうち、KSAS個人情報に該当するものについては、第23条の規定に従うものとします。

第25条 当初データの取得

弊社は、別紙2に記載の手法、その他会員との間で合意した方法により、当初データを取得するものとし、偽りその他不正な手段により当初データを取得しないものとします。

第26条 当初データ(営農データ)の弊社の利用権限

1.弊社(弊社連結子会社およびクボタ農機販社を含む)は、以下の利用目的(「本目的」という)を達成するために必要な範囲内で、別紙3に示すように、受領した営農データを自己利用し、また、第三者に開示、譲渡および利用許諾等することができるものとします。
①会員に対するKSASサービスの提供及びKSASサービスの改良・開発
②IoT製品を含む製品開発、サービスの提供および事業展開
③会員による利用機械の稼働状況のご案内、メンテナンスの案内およびメンテナンスへの活用
④KSASサービスや利用機械の利用実態、収穫された作物等について、統計的分析および市場動向分析の実施
⑤お買い得情報、セール・行事、新商品のご案内、広告等の実施
⑥KSASサービスに関する会員との連絡
⑦その他、農業またはこれに関連する事業全体の発展に寄与する研究開発および実証実験、会員が運営する農業関連事業の生産性向上のための分析等
2.弊社(弊社連結子会社およびクボタ農機販社を含む)は、本規約に定める利用権限を超えて、営農データを利用および/または処分等してはならないものとします。

第27条 当初データ(稼働データ)の弊社の利用権限

1.弊社(弊社連結子会社およびクボタ農機販社含む)は、別紙3に示すように、利用目的による制限なく、受領した稼働データを自己利用し、また、第三者に開示、譲渡および利用許諾等することができるものとします。
2.弊社(弊社連結子会社およびクボタ農機販社含む)は、本規約に定める利用権限を超えて、稼働データを利用および/または処分等してはならないものとします。

第28条 当初データ(営農データ・稼働データ)の会員の利用権限

1.会員は、別紙3に示すように、自己が提供した当初データを、自己利用し、また、第三者に開示、譲渡および利用許諾等することができるものとします。ただし、当初データのうち稼働データについては、別紙3に示すように、会員は、弊社の事前同意無くして、データの内容の訂正、追加、削除、加工、改変等及び、第三者(ITベンダーを含む)に開示、譲渡および利用許諾等する権限を有しないものとします。
2.会員が、前項に基づき、自己が提供した当初データの利用(第三者への開示・譲渡または利用許諾を含む)等を望む場合には、別途弊社で定める申込書式に必要事項を記入の上、弊社に申請をするものとします。弊社は、その利用が利用権限を逸脱している、または弊社(弊社連結子会社およびクボタ農機販社を含む)の営業秘密等を侵害する等の特段の事情(専ら内部的に品質保持や修理を行うための専門的な技術データで提供がむしろ混乱を与える場合を含む)がない限り、当該会員に対して、申請された当初データを提供しなければならないものとします。ただし、会員に対する当初データの提供に費用を要する場合には、弊社は別途定める手数料を会員に請求することができるものとします。
3.会員は、本規約に定める利用権限を超えて、当初データを利用および/または処分等してはならないものとします。
4.当初データに関して会員が創出した知的財産権(データベースの著作物に関する権利を含むが、これらに限らない)がある場合には、当該知的財産権は当該会員に帰属するものとします。ただし、当初データのうち、弊社および第三者に知的財産権が帰属するものはこの限りではないものとします。

第29条 派生データの利用権限

1.本規約で別段の規定がある場合および当事者間で別途合意をした場合を除き、派生データの利用権限は弊社のみが有するものとします。
2.弊社は、会員に対し、本契約期間中、無償で当該会員が提供した当初データに基づく派生データを自己利用することを許諾するものとします。この場合、会員は、弊社の事前同意無くして、派生データの内容の訂正、追加、削除、加工、改変等及び、第三者(ITベンダーを含む)に開示、譲渡および利用許諾等する権限を有しないものとします。
3.会員が派生データの利用を望む場合、別途定められた申込書式に必要事項を記載し、弊社に申請をするものとする。弊社は、その利用が利用権限を逸脱している、または弊社(弊社連結子会社およびクボタ農機販社を含む)の営業秘密等を侵害する等の特段の事情(専ら内部的に品質保持や修理を行うための専門的な技術データで提供がむしろ混乱を与える場合を含む)がない限り、会員に対して、申請された派生データを提供しなければならないものとします。ただし、会員に対する派生データの提供に費用を要する場合には、弊社は別途定める手数料を会員に請求することができるものとします。
4.派生データの創出及びその利用に関して生じた知的財産権は、弊社のみに帰属するものとします。
5.前項に関わらず、当事者間で別途書面による合意をすることで、派生データの利用に基づき生じた知的財産権を会員と弊社の共有とすることができるものとします。
6.前2項の規定は、当初データまたは派生データに関する知的財産権が第三者に帰属する場合には適用がないものとします。

第30条 当初データおよび派生データの非保証

1.会員および弊社は、それぞれ相手方に対し、相手方に対して提供する当初データまたは派生データ(以下「相手方提供データ」という。)の正確性、完全性、安全性、有効性(各利用目的への適合性)および相手方提供データが第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないことをいずれも保証しないものとします。
2.会員および弊社は、それぞれ相手方に対し、創出または提供を予定していた相手方提供データが必ず創出または提供されること、相手方提供データがそれぞれ相手方に継続的に提供されることをいずれも保証するものではないものとします。

第31条 利用権限の配分に対する対価

会員および弊社は、第26条乃至第29条により、相手方に当初データおよび派生データの利用権限を配分することにつき、相手方に対して、譲渡費用、利用許諾に対する対価その他の対価を請求する権利を有しないものとします。

第32条 利用状況の報告

1.会員は、弊社に対し、弊社による当初データの利用が本規約の条件に適合している否かを検証するために必要な利用状況の報告を求めることができるものとします。
2.弊社は、会員に対し、会員による派生データの利用が本規約の条件に適合している否かを検証するために必要な利用状況の報告を求めることができるものとします。
3.会員は、第1項または前項に規定された報告に加え、より詳細な報告を求める場合、KSASサービスデスクに対して問い合わせをすることができるものとします。
KSASサービスデスク:
電話番号:0120-527-800
受付時間は、月曜日から金曜日(祝日と弊社指定の休業日を除く)9:00-17:00(12:00-13:00を除く) です。
・都合により休業する場合があります。
・受付時間を予告なく変更する事があります。

第33条 相手方受領データの管理

1.会員および弊社は、相手方から受領するデータ(以下「相手方受領データ」という。)を他の情報またはデータと明確に区別し、自己のものを管理するのと同一の注意義務をもって管理・保管しなければならないものとします。
2.会員は、相手方受領データの管理状況について合理的な疑義が生じた場合には、弊社に対していつでも書面による報告を求めることができるものとします。この場合において、相手方受領データの漏えいまたは喪失のおそれがあると会員が判断した場合、会員は、弊社に対して当初データの管理方法・保管方法の是正を求めることができるものとします。
3.前項の報告または是正の要求がなされた場合、その要求を受けた弊社は速やかにこれに応じなければならないものとします。
4.会員および弊社は、相手方受領データを第三者に提供または開示する場合には、当該第三者との間で適切な秘密保持契約を締結するなどして、当該第三者に対し、相手方受領データに関する適切な秘密保持と保管を履行させなければならないものとします。

第34条 データ漏えい等の場合の対応及び責任

1.弊社は、当初データの漏えい、喪失、別紙3に規定された利用権限を超える当初データの利用等の本規約に違反する当初データの利用(以下「当初データの漏えい等」という)を発見した場合、または当初データの漏えい等が合理的に疑われる場合、直ちに会員にその旨を通知しなければならないものとします。
2.弊社は、派生データの漏えいまたは喪失(以下「派生データの漏えい等」という)を発見した場合、または派生データの漏えい等が合理的に疑われる場合、直ちに会員にその旨を通知しなければならないものとします。
3.弊社から派生データを受領した会員が、派生データの漏えい等を発見した場合、または派生データの漏えい等が合理的に疑われる場合、直ちに弊社にその旨を通知しなければならないものとします。
4.本条第1項または第2項に該当する場合、弊社は、自己の費用と責任において、当初データの漏えい等または派生データの漏えい等の事実の有無を確認し、当初データの漏えい等または派生データの漏えい等の事実が確認できた場合は、その原因を調査し、再発防止策について検討しその内容を会員に報告しなければならないものとします。
5.漏えいまたは喪失(以下これらを総称して「漏えい等」という)が発生し、または漏えい等が発生した可能性のある当初データまたは派生データに個人データが含まれている場合には、漏えい等を生じさせた会員または弊社は、直ちに相手方に対しその旨連絡するものとします。
6.会員および弊社は、相手方提供データに、第三者の知的財産権の対象となるデータが含まれる等、相手方の利用につき制限があり得ることが判明した場合には、速やかに相手方に対してその旨を通知した上、相手方と協議および協力して、当該第三者の許諾を得ることまたは問題とされているデータを除去する措置を講じること等により、相手方が相手方提供データの利用権限を行使できるよう努めるものとします。
7.会員は、弊社が管理するシステムの保守・点検、ウィルスの感染、ハッキング、コンピュータのバグ、設備または通信サービスの不備または停止、停電、誤操作、クラウドサービス等の外部サービスの提供の停止または緊急メンテナンス、その他弊社のコントロールの及ばない事象により当初データ等または派生データが喪失または毀損され、あるいは意図しない第三者に開示、漏えいされる可能性があることを認識し、それらにより自らまたは第三者に損害が発生した場合であっても、弊社に対していかなる損害賠償をも請求しないものとします。ただし、本条項は、データ漏えい等が発生したシステムを管理する弊社が、漏えい等が発覚したまたは漏えい等が合理的に疑われる当初データおよび/または派生データ等を管理するシステムに関し、我が国において、それと同種同等のシステムで通常利用されるのと同種同等のセキュリティおよびバックアップ体制を備えていた場合(なお、弊社が、自らが管理するシステムの全部または一部の運営・管理を第三者に委託していた場合や第三者のサービスを利用していた場合には、当該第三者に対する適切な監督を行っていたことを含む。)に適用されるものとします。
8.弊社は、会員が管理するシステムの保守・点検、ウィルスの感染、ハッキング、コンピュータのバグ、設備または通信サービスの不備または停止、停電、誤操作、クラウドサービス等の外部サービスの提供の停止または緊急メンテナンス、その他弊社のコントロールの及ばない事象により派生データが喪失または毀損され、あるいは意図しない第三者に開示、漏えいされる可能性があることを認識し、それらにより自らまたは第三者に損害が発生した場合であっても、会員に対していかなる損害賠償をも請求しないものとします。

第35条 責任の制限等

1.会員は、弊社による当初データの利用に関連する、または当初データの弊社の利用に基づき生じた発明、考案、創作および営業秘密等に関する知的財産権の弊社による利用に関連する一切の請求、損失、損害または費用(合理的な弁護士費用を含み、特許権侵害、意匠権侵害、その他これらに類する侵害を含むがこれに限らない)に関し責任を負わないものとします。
2.弊社は、弊社による当初データの利用に起因または関連して第三者との間で紛争、クレームまたは請求(以下「紛争等」という)が生じた場合、自己の責任および費用負担において、当該紛争等を解決する。会員は、当該紛争等に合理的な範囲で協力するものとします。
3.弊社は、前項に定める紛争等に起因または関連して会員が損害、損失または費用(合理的な弁護士費用を含み、以下「損害等」という)を被った場合(ただし、当該紛争等が会員の帰責事由に基づく場合を除く)、会員に対して、当該損害等を填補するものとします。但し、弊社が負担する当該損害等の補填額は、KSASサービスの利用に基づき会員から受領したコース利用料(営農コース)の6カ月分をもって上限とします。

第36条 秘密保持義務

1.会員および弊社は、本契約を通じて知り得た、相手方(以下「開示者」という。)が開示にあたり、書面・口頭・その他の方法を問わず、秘密情報であることを表明した上で開示した情報(以下「秘密情報」という。ただし、相手方受領データは本条における「秘密情報」には含まれない。)を、厳に秘密として保持し、開示者の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏えいし、また、秘密情報を本契約に基づく権利の行使または義務の履行以外の目的で利用してはならないものとします。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合または個人情報保護委員会に対して漏えい等を報告するにあたって個人情報保護委員会から開示を求められた秘密情報については、秘密情報の開示を受けた当事者(以下「被開示者」という。)は、その請求に応じる限りにおいて、開示者への速やかな通知を行うことを条件として開示することができるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報にあたらないものとします。
①開示の時点で既に被開示者が保有していた情報
②秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報
③開示の時点で公知の情報
④開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
⑤正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく開示された情報
3.被開示者は、本契約の履行のために必要な範囲内に限り、本条第1項に基づく秘密保持義務を遵守させることを前提に、自らの役職員または法律上守秘義務を負った自らの弁護士、会計士、税理士等に対して秘密情報を開示することができるものとします。なお、被開示者が弊社であった場合、本契約の履行のために必要な範囲内に限り、本条第1項に基づく秘密保持義務を遵守させることを前提に、弊社の連結子会社およびクボタ農機販社に対して秘密情報を開示することができるものとします。
4.本条に基づく義務は、本契約が終了した後も5年間存続するものとします。

第37条 当初データ・派生データの範囲の変更

弊社は、本契約締結時にはその創出、取得または収集を想定し得なかった、別紙1の記載内容に実質的な変更が生じるような新たなデータを創出、取得または収集することができることを知り、そのデータの利活用を求めるときは、本規約を修正することによって、会員に対してその旨通知し、当初データおよび派生データの範囲を変更することができるものとします。

〈第九章 免責〉

第38条 免責

1.弊社は、メンテナンスの必要上、定期もしくは不定期にサービス提供を一時停止することがあります。その場合は事前にメンテナンスの時期、時間を通知します。
2.弊社は、次の事項については一切保証しないものとします。
(1)会員がKSASサービスを通じて得る情報・データ(提供会社からのデータ、意思決定アシスト機能の提案や予測を含む)の完全性、正確性、確実性、有用性等。
(2)KSASサービスによる会員の収量および品質の向上や経営改善。
(3)会員が意思決定アシスト機能を利用した後に生産される、農産物の 収量・品質・等級等の低下
3.弊社は、次の事項については、一切の責任を負わないものとします。
(1)弊社が提供するKSASサービス以外での通信回線や弊社設備に属さない設備の状態。
(2)会員がKSASサービスの利用に関連して他の会員を含む第三者に与えた損害または損失等。
4.弊社は、申込時等に申込者が入力したクレジットカード番号の管理に関与しないため、クレジットカード番号の流出等に関わる問題に一切の責任を負わないものとします。
5.前各項に定めるほか、弊社は、弊社の責に帰すべき事由に基づく場合を除き、会員がKSASサービスの利用に関連して被ったあらゆる損害または損失等について、一切の責任を負わないものとします。

第39条 不可抗力

天災、事変その他の非常事態の発生、法令の制定改廃、行政庁等の指導、その他弊社の責に帰すことができない事由により、KSASサービスの提供が不可能若しくは困難になったとき、又は本契約の全部又は一部の履行遅滞もしくは履行不能となったときは、弊社は一切の責任を負わないものとします。

〈第十章 損害賠償〉

第40条 損害賠償

1.会員は、KSASサービスの使用上の過誤やアカウント情報の管理不十分によりアカウントに関する情報を第三者に使用される等、KSASサービスの不適切な利用および不正行為により、弊社が損害または損失等を被った場合、弊社に対し、損害賠償責任を負うものとします。
2.弊社の責に帰すべき事由によりKSASサービスが停止したときには、当該停止が24時間を越える場合に限って、当該停止期間の属する月のコース利用料(営農コース)を限度に弊社はその責めを負うものとします。

第41条 契約の地位の譲渡

会員または弊社は、相手方の事前の書面による承諾を得なければ、本契約上の地位または本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡することができないものとします。ただし、以下の場合にはこの限りではないものとします。
①会員または弊社が第三者と合併する場合など、その地位が第三者に包括的に承継される場合。
②会員または弊社が、本契約上のまたは本契約に基づく権利義務を親会社、子会社または関連会社に譲渡する場合。

〈第十一章 契約の終了〉

第42条 契約の終了

1.会員は、弊社が指定する方法で弊社へ通知することにより、本契約を解約できるものとします。この場合、当該通知のあった日(土日祝日の場合はそれらの翌日)の属する月の末日をもって本契約は終了するものとします。
2.弊社は、営農コースの場合は1年前までに会員に通知することにより、本契約を解約することができるものとします。
3.弊社は、会員が以下のいずれかに該当する場合、なんらの通知または催告もせず本契約を解約することができます。この場合において、会員は、弊社に対する債務があるときは、その全額を弊社の指定する方法で直ちに支払うものとします。なお、本項による解約の場合、当該解約のあった日の属する月の末日までの料金は当該会員の負担とします。
(1)本規約のいずれかに違反した場合
(2)IDまたはパスワードを不正に使用した場合
(3)会員登録後に第6条の会員資格に該当しないことが判明した場合、または登録後に会員資格に該当しないにいたった場合
(4)KSASサービスの妨害行為その他弊社または弊社グループ会社との信頼関係を著しく害する行為を行った場合
(5)本件料金の支払いを遅延し、または支払いを拒否した場合
(6)破産、民事再生または会社整理の申立があった場合
(7)本件当事者は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、または反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合;
①反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
④反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑤その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(8)相手方が自らまたは第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合;
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計または威力を用いて本件当事者の信用を棄損し、または当本件事者の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
4.前3項に基づき本契約を終了する場合、弊社は当該終了に伴い会員が被った損害、損失、その他の費用の賠償または補償等につき、一切の責任を負わないものとします。
5.本条第1項から第3項のいずれかに基づき本契約が終了または解約された場合には、弊社は、自らの判断により、KSASサービスに基づいて弊社が保有する相手方受領データの全部または一部を削除することができます。但し、会員の求めがあった場合、当該相手方受領データの全部または一部を削除しなければなりませんが、当初データのうち稼働データとなるもの、派生データおよび派生データ内の当初データについては適用がないものとします。
6.事由の如何を問わず、本契約が終了した場合には、会員は弊社に対し、当該会員の負担でKSASモバイル内のSIMカードを返却するものとします。

第43条 存続条項

本規約に特段の規定がない限り、本契約終了後も、第26条乃至第28条(当初データ(営農データ・稼働データ)の弊社・会員の利用権限)、第29条(派生データの利用権限)、第30条(当初データおよび派生データの非保証)、第31条(利用権限の配分に対する対価)、第32条(利用状況の報告)、第33条(相手方受領データの管理)、第34条(データ漏えい等の場合の対応及び責任)、第35条(責任の制限等)、第36条(秘密保持義務)、第42条第5項及び第6項(契約の終了)、第43条(存続条項)、第48条(準拠法)、第49条(合意管轄)の各規定は有効に存続するものとします。

〈第十二章 雑則〉

第44条 広告電子メール等の送信等

1.弊社およびグループ会社は、会員に対して本契約に関連する取引内容の説明・確認、利用料金等の通知その他重要なお知らせ等を行う際に、電子メールの送信や電話を行うことがあり、会員はそれに同意するものとします。
2.弊社は、前項の場合を除き、広告電子メールを送信するときには、あらかじめ広告電子メールを送信することにつき同意した者に、広告電子メールを送信するものとします。
3.会員は、弊社から前項の広告電子メールの送信を希望しない場合には、弊社所定の方法にて弊社に通知することにより、弊社からの広告電子メールの送信を拒否することができるものとします。

第45条 通知

本規約に基づき会員が、弊社に対して通知が必要な場合には、弊社から別途書面等にて指定を受けた場合を除き、以下に記載のKSASサービスデスクに通知すれば足りるものとする。
【KSASサービスデスク】
電話番号:0120-527-800
受付時間は、月曜日から金曜日(祝日と弊社指定の休業日を除く)9:00-17:00(12:00-13:00を除く) です。
・都合により休業する場合があります。
・受付時間を予告なく変更する事があります。

第46条 分離

本規約のいずれかの部分が無効である場合でも、本規約全体の有効性には影響がないものとします。

第47条 協議

本規約に規定のない事項および規定された項目について疑義が生じた場合は、両者誠意をもって協議のうえ解決するものとします。

第48条 準拠法

本契約の成立、効力、履行および解釈に関する準拠法は、日本法とします。

第49条 合意管轄

会員と弊社の間で訴訟の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所をもって合意による専属管轄裁判所とします。

【利用規約 平成28年9月14日改訂版の変更点】
1.「第一章 第2条 定義」にKSASアプリの定義を追加
2.「第三章 第9条 KSAS対応農機、KSASモバイルとパソコンの用意」にお客様の負担・責任において用意するものにスマートフォン、Android端末を追加
3.「第八章 第25条 免責」にKSASアプリをダウンロードする際の弊社の免責事項を追加

【利用規約 平成29年10月2日改訂版の変更点】
1.「第六章 第19条 料金の計算方法」を平成30年1月からの価格改定に伴い一部変更

【利用規約 平成30年5月15日改訂版の変更点】
1.「第六章 第19条 料金の計算方法」の価格改定時期の平成30年1月経過により、平成29年12月以前の改定前価格を削除
2.「第7条 変更の届出 第24条 個人情報等の取扱い 第一項 (1)」の弊社が保持する情報より、クボタふれあいクラブ会員番号を削除
3.「第7条 変更の届出 第24条 個人情報等の取扱い 第二項」のクボタグループ会社のうち、「クボタシステム開発株式会社」を「クボタシステムズ株式会社」へ社名変更

【利用規約 平成31年2月5日改訂版の変更点】
1.「第2条 定義」の基本コースと本格コースを営農コースに統一
2.「第4条 契約内容 第二項 選択コースの種別について」、「第16条 選択コースの変更」、「第18条 料金の計算方法 第4項 コース変更の場合」は基本コースと本格コース統一により削除
3.「第24条 免責 第三項 (2)」の「ダウンロード版のKSASアプリ」を「KSASサービス利用」に変更

【利用規約 令和3年1月6日改訂版の主な変更点】
1.「第2条 定義」において、KSAS会員から受領するデータを「営農データ」「稼働データ」に区分けし、さらにこれらデータを加工等することによって新たに生じたデータを「派生データ」と定義
2.「第八章 データの取扱い 第24条~第31条」において、KSAS会員および弊社におけるデータ利用権限を規定
3.「第八章 データの取扱い 第32条~35条」において、データの管理責任、データ漏洩や第三者との紛争発生時の対応等について規定

【利用規約 令和4年2月1日改訂版の主な変更点】
1.「第2条 定義」において営農コースに無料プラン新設によるコースの定義を追加
2.「第2条 定義」において弊社へ情報を提供する会社(提供会社)の定義を追加
3.「第12条 アカウント情報」に無料プランでかつ、利用期間が無い場合に弊社でアカウントを削除出来る条項を追加
4.「第17条 KSAS対応農機の登録およびデータ収集等の条件」に弊社が機械登録出来る場合を追加。また営農コース利用時のモバイル位置情報の取得・利用に関しての留意事項を追加
5.「第18条 営農コースの料金の計算方法」に無料プラン新設に伴う説明事項を追加

【利用規約 令和4年4月1日改訂版の変更点】
1.「第2条 定義」に「API利用事業者」の定義を追加
2.「第23条 KSAS個人情報の取扱い 第三項」のKSAS個人情報の第三者提供先として「API利用事業者」を追加

【利用規約 令和5年7月25日改訂版の変更点】
1.「第2条 定義」に「意思決定アシスト機能」の定義を追加
2.「第38条 免責 第二項」のデータの中に「意思決定アシスト機能の提案や予測」を追加
3.「第38条 免責 第三項」に会員が意思決定アシスト機能を利用した場合の弊社の免責事由を追加